第137条関係 滞納処分費の配当等の順位|国税徴収法
[第137条関係 滞納処分費の配当等の順位]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
徴収の基因となった国税
1 法第137条の「その徴収の基因となつた国税」とは、滞納処分費を要する原因となった国税をいい、滞納処分費が個々のどの差押財産から生じたものであるかを問わない。
また、滞納処分費は、その徴収の基因となった国税には先立つが、他の国税には後れることもある。
〔例〕
甲国税によりA財産とB財産を差し押さえ、A財産を換価した場合の法第10条《直接の滞納処分費の優先》と法第137条との関係は、次のようになる。
A財産に係る滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
B財産に係る滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5万円
差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800万円
A財産の換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600万円
この場合には、法第10条《直接の滞納処分費の優先》の規定により、A財産に係る滞納処分費10万円、差押国税590万円に配当する。次いで600万円の配当を受けた税務署長は、法第137条の規定により、A財産に係る滞納処分費10万円、B財産に係る滞納処分費5万円、差押国税585万円の配当をし、それぞれの国税に充てることになる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第82条関係 交付要求の手続
- 第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
- 第25条関係 譲渡担保財産の換価の特例等
- 第151条の2関係 申請による換価の猶予の要件等
- 第114条関係 買受申込み等の取消し
- 第52条関係 果実に対する差押えの効力
- 第129条関係 配当の原則
- 第54条関係 差押調書
- 第95条 公売公告
- 第10条関係 直接の滞納処分費の優先
- 第76条関係 給与の差押禁止
- 第116条関係 買受代金の納付の効果
- 第71条関係 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え
- 第65条関係 債権証書の取上げ
- 第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等
- 第98条関係 見積価額の決定
- 第158条関係 保全担保
- 第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等
- 第3条関係 人格のない社団等に対するこの法律の適用
- 第154条関係 滞納処分の停止の取消し
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。