1 法第137条の「その徴収の基因となつた国税」とは、滞納処分費を要する原因となった国税をいい、滞納処分費が個々のどの差押財産から生じたものであるかを問わない。
また、滞納処分費は、その徴収の基因となった国税には先立つが、他の国税には後れることもある。
〔例〕
甲国税によりA財産とB財産を差し押さえ、A財産を換価した場合の法第10条《直接の滞納処分費の優先》と法第137条との関係は、次のようになる。
A財産に係る滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
B財産に係る滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5万円
差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800万円
A財産の換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600万円
この場合には、法第10条《直接の滞納処分費の優先》の規定により、A財産に係る滞納処分費10万円、差押国税590万円に配当する。次いで600万円の配当を受けた税務署長は、法第137条の規定により、A財産に係る滞納処分費10万円、B財産に係る滞納処分費5万円、差押国税585万円の配当をし、それぞれの国税に充てることになる。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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