第122条関係 債権等の権利移転の手続|国税徴収法
[第122条関係 債権等の権利移転の手続]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
換価した債権等の権利移転の手続
(換価した債権)
1 法第122条第1項の「換価した債権」とは、法第89条第2項《債権の換価》の規定により換価した債権をいう(第89条関係2参照)。
(売却決定通知書の交付)
2 換価した債権等の買受人がその買受代金を完納したときは、税務署長は、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない(法第122条第1項)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第120条関係 有価証券の裏書等
- 第147条関係 身分証明書の呈示等
- 第108条関係 公売実施の適正化のための措置
- 第96条関係 公売の通知
- 第110条関係 国による買入れ
- 第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
- 第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
- 第122条関係 債権等の権利移転の手続
- 第24条関係 譲渡担保権者の物的納税責任
- 第52条の2関係 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力
- 第171条関係 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 第114条関係 買受申込み等の取消し
- 第9条関係 強制換価手続の費用の優先
- 第32条関係 第二次納税義務の通則
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
- 第11条関係 強制換価の場合の消費税等の優先
- 第59条関係 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護
- 第151条の2関係 申請による換価の猶予の要件等
- 第69条関係 差押不動産の使用収益
- 第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。