(換価した債権)
1 法第122条第1項の「換価した債権」とは、法第89条第2項《債権の換価》の規定により換価した債権をいう(第89条関係2参照)。
(売却決定通知書の交付)
2 換価した債権等の買受人がその買受代金を完納したときは、税務署長は、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない(法第122条第1項)。
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