青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

第122条関係 債権等の権利移転の手続|国税徴収法

[第122条関係 債権等の権利移転の手続]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

換価した債権等の権利移転の手続

(換価した債権)

1 法第122条第1項の「換価した債権」とは、法第89条第2項《債権の換価》の規定により換価した債権をいう(第89条関係2参照)。

(売却決定通知書の交付)

2 換価した債権等の買受人がその買受代金を完納したときは、税務署長は、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない(法第122条第1項)。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

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