第91条関係 自動車等の換価前の占有|国税徴収法
[第91条関係 自動車等の換価前の占有]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
占有を要しない場合
1 法第91条ただし書の「換価に支障がないと認められるとき」とは、自動車、建設機械又は小型船舶の評価、買受けを希望する者(以下「買受希望者」という。)の下見点検、売却決定後の引渡し等換価に伴う手続に支障がないと認められるときをいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第85条関係 交付要求の解除の請求
- 第100条関係 公売保証金
- 第140条関係 仮差押え等がされた財産に対する滞納処分の効力
- 第64条関係 抵当権等により担保される債権の差押え
- 第151条関係 職権による換価の猶予の要件等
- 第88条関係 参加差押えの制限、解除等
- 第32条関係 第二次納税義務の通則
- 第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続
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- 第72条関係 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
- 第67条関係 差し押さえた債権の取立て
- 第143条関係 捜索の時間制限
- 第2条関係 定義
- 第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止
- 第108条関係 公売実施の適正化のための措置
- 第134条関係 換価代金等の供託
- 主要省略用語一覧表
- 第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
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