第91条関係 自動車等の換価前の占有|国税徴収法
[第91条関係 自動車等の換価前の占有]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
占有を要しない場合
1 法第91条ただし書の「換価に支障がないと認められるとき」とは、自動車、建設機械又は小型船舶の評価、買受けを希望する者(以下「買受希望者」という。)の下見点検、売却決定後の引渡し等換価に伴う手続に支障がないと認められるときをいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第10条関係 直接の滞納処分費の優先
- 第95条 公売公告
- 第105条関係 複数落札入札制による最高価申込者の決定
- 第19条関係 不動産保存の先取特権等の優先
- 第21条関係 留置権の優先
- 第111条関係 動産等の売却決定
- 第62条の2関係 電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期
- 第118条関係 売却決定通知書の交付
- 第151条関係 職権による換価の猶予の要件等
- 第152条関係 換価の猶予に係る分割納付、通知等
- 第138条関係 滞納処分費の納入の告知
- 第109条関係 随意契約による売却
- 第128条関係 配当すべき金銭
- 第100条関係 公売保証金
- 第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
- 第67条関係 差し押さえた債権の取立て
- 第17条関係 譲受け前に設定された質権又は抵当権の優先
- 第101条関係 入札及び開札
- 第51条関係 相続があった場合の差押え
- 第73条関係 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
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