第91条関係 自動車等の換価前の占有|国税徴収法
[第91条関係 自動車等の換価前の占有]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
占有を要しない場合
1 法第91条ただし書の「換価に支障がないと認められるとき」とは、自動車、建設機械又は小型船舶の評価、買受けを希望する者(以下「買受希望者」という。)の下見点検、売却決定後の引渡し等換価に伴う手続に支障がないと認められるときをいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第62条の2関係 電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期
- 第189条関係 (両罰規定等)
- 第119条関係 動産等の引渡し
- 第19条関係 不動産保存の先取特権等の優先
- 第14条関係 担保を徴した国税の優先
- 第67条関係 差し押さえた債権の取立て
- 第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
- 第116条関係 買受代金の納付の効果
- 第120条関係 有価証券の裏書等
- 第52条の2関係 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力
- 第21条関係 留置権の優先
- 第146条の2関係 官公署等への協力要請
- 第63条関係 差し押さえる債権の範囲
- 第13条関係 交付要求先着手による国税の優先
- 第137条関係 滞納処分費の配当等の順位
- 第187条関係 (滞納処分免脱罪)
- 第78条関係 条件付差押禁止財産
- 第141条関係 質問及び検査
- 第37条関係 共同的な事業者の第二次納税義務
- 第172条関係 差押動産等の搬出の制限
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