1 法第91条ただし書の「換価に支障がないと認められるとき」とは、自動車、建設機械又は小型船舶の評価、買受けを希望する者(以下「買受希望者」という。)の下見点検、売却決定後の引渡し等換価に伴う手続に支障がないと認められるときをいう。
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