第91条関係 自動車等の換価前の占有|国税徴収法
[第91条関係 自動車等の換価前の占有]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
占有を要しない場合
1 法第91条ただし書の「換価に支障がないと認められるとき」とは、自動車、建設機械又は小型船舶の評価、買受けを希望する者(以下「買受希望者」という。)の下見点検、売却決定後の引渡し等換価に伴う手続に支障がないと認められるときをいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等
- 第52条の2関係 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力
- 第54条関係 差押調書
- 第102条関係 再度入札
- 第82条関係 交付要求の手続
- 第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
- 主要省略用語一覧表
- 第85条関係 交付要求の解除の請求
- 第56条関係 差押えの手続及び効力発生時期等
- 第38条関係 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
- 第52条関係 果実に対する差押えの効力
- 第143条関係 捜索の時間制限
- 第188条関係 (質問不答弁、検査拒否等の罪)
- 第111条関係 動産等の売却決定
- 第95条 公売公告
- 第22条関係 担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収
- 第128条関係 配当すべき金銭
- 第66条関係 継続的な収入に対する差押えの効力
- 第97条関係 公売の場所
- 第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。