法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》関係|所得税法
基本通達(国税庁)
(常時10人未満であるかどうかの判定)
216−1 法第216条かっこ内に規定する「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。
(2) 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。
(納期の特例の承認の効果)
216−2 法第216条の規定は、法第217条第4項《納期の特例に関する承認の申請等》の規定による承認の通知が到達した日又は同条第5項の規定により承認があったものとみなされる日以後に法定納期限が到来する源泉徴収に係る所得税から適用する。(昭49直所2−23改正)
法第219条《承認の取消し等があった場合の納期の特例》関係(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)
219−1 法第217条第3項《納期の特例に関する承認の申請等》に規定する承認の取消し(以下この項において「承認の取消し」という。)又は法第218条《納期の特例の要件を欠いた場合の届出》に規定する届出書の提出(以下この項において「届出書の提出」という。)があった場合の法第219条に規定する納期限を例示すれば、次のとおりとなることに留意する。
(1) 例えば、7月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から6月までの分については7月10日、7月分については8月10日が納期限となる。
(2) 例えば、5月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から5月までの分については6月10日、6月分については7月10日が納期限となる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 〔診療報酬(第3号関係)〕
- 法第191条《過納額の還付》関係
- 法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》関係
- 〔山林に係る費用〕
- 法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係
- 〔繰延資産の償却費の計算(令第137条関係)〕
- 法第181条《源泉徴収義務》関係
- 法第3条《居住者及び非居住者等の区分》関係
- 第3章 申告、納付及び還付第1節 予定納税法第104条《予定納税額の納付》関係
- 法第206条《源泉徴収を要しない報酬又は料金》関係
- 法第32条《山林所得》関係
- 第2編 居住者の納税義務第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除第1節 各種所得の金額の計算第1款 所得の種類及び各種所得の金額法第23条《利子所得》関係
- 法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係
- 〔障害者(第28号関係)〕
- 〔耐用年数の短縮(令第130条関係)〕
- 第5章 公的年金等に係る源泉徴収法第203条の3《徴収税額》関係
- 〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
- 法第183条から第193条まで《源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整》共通関係
- 法第9条《非課税所得》関係〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
- 〔その他〕
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。