配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

法第11条《公共法人等及び公益信託等に係る非課税》関係|所得税法

[法第11条《公共法人等及び公益信託等に係る非課税》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力)

11-1 法第11条第3項に規定する申告書(以下11-4までにおいて「非課税申告書」という。)は、同条第1項及び第2項の規定の適用を受けようとする利子、収益の分配又は剰余金の配当(以下11-2までにおいて「利子等」という。)につき、公社債又は貸付信託、公社債投資信託若しくは公社債等運用投資信託の受益権若しくは法第6条の3第4号((受託法人等に関するこの法律の適用))に規定する社債的受益権(以下11-2までにおいてこれらを「公社債等」という。)の債券又は受益権の異なるごと(振替公社債の場合には、その名称及び回号の異なるごと)に提出するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課法8-1、課所4-3、平13課法8-2、課個2-7、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210、平21課法9-3、課個2-17、課審4-31、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

この場合において、一の金融機関等の営業所等(令第51条の3第2項 ((公社債等に係る有価証券の記録等)) に規定する金融機関等の営業所等をいう。以下11-2までにおいて同じ。)を経由して支払を受ける種別、名称及び回号を同一とする2以上の公社債等の利子等につき非課税申告書を同時に提出するときは、これらの非課税申告書は、一の非課税申告書によることができる。
 なお、非課税申告書の提出は当初の1回で足り、当該非課税申告書に係る公社債等につきその提出の時以後にその収入すべき日が到来する利子等の全てについて法第11条第1項及び第2項の規定の適用があることに留意する。

(注) 金融機関等の営業所等の長は、非課税申告書の提出を受けて、法第11条第1項及び第2項の規定を適用する場合には、当該非課税申告書の異なるごとの各別に、当該非課税申告書に係る公社債等の異動状況及び利子等の支払状況等について帳簿を備え常時管理するものとし、当該非課税申告書の写しとともに、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しておくものとする。

(非課税申告書の効力)

11-2 令第51条の4第1項((公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出))に規定する公共法人等又は公益信託等の受託者(以下11-3までにおいて「公共法人等又は公益信託等の受託者」という。)が、11-1の取扱いによる非課税申告書を提出した後に金融機関等の営業所等に当該非課税申告書に係る利子等につき法第11条第1項及び第2項の規定の適用を受けることを取りやめる旨の申出を行った場合、又は公共法人等若しくは公益信託等の受託者が非課税申告書を提出した後に当該非課税申告書に係る公社債等につき振替口座簿への記載若しくは記録(以下11-3までにおいて「振替記載等」という。)の抹消又は保管の委託の取りやめを行った場合には、これらの非課税申告書は、その申出又は振替記載等の抹消若しくは保管の委託の取りやめがあった日以後に収入すべき日の到来する利子等につき効力を失う。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平11課法8-1、課所4-3、平13課法8-2、課個2-7、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210、平21課法9-3、課個2-17、課審4-31、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(振替記載等の期間の通算)

11-3 公共法人等又は公益信託等の受託者が自ら所有する貸付信託の受益権につき支払を受ける収益の分配で、当該支払を受ける収益の分配の計算期間のうちに、その収益の分配の支払を受ける公共法人等又は公益信託等の受託者以外の者が振替記載等を受け、又は保管の委託をした期間がある場合には、その者が次に掲げる者であり、当該期間((3)に掲げる者が保管の委託をしていた期間を除く。)がその収益の分配の支払を受ける公共法人等又は公益信託等の受託者が振替記載等を受け、又は保管の委託をした期間と引き続いているときに限り、当該期間も令第51条第2号 ((貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)) に規定する「振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間」に含まれるものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平3直法6-1、直所3-3、平4課法8-5、課所4-3改正、平13課法8-2、課個2-7改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19改正、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

  1. (1)  公共法人等又は公益信託等の受託者
  2. (2)  国
  3. (3)  措置法第8条第1項 ((金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)) に規定する金融機関
  4. (4)  法第2条第1項第5号に規定する非居住者又は同項第7号に規定する外国法人で、租税条約の規定により所得税が免除されるその租税条約のわが国以外の締約国の居住者又は法人とされるもの(外国政府、外国中央銀行、外国の地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体の所有する機関を含み、貸付信託の受益権の収益の分配に係る所得税が免除されるものに限る。)
  5. (5)  アジア開発銀行又は国際復興開発銀行などその設立に関する協定によりわが国の租税が免除されている国際機関等

(非課税申告書等の税務署長への送付等)

11-4 令第51条の4第1項に規定する「公社債等の利子等の支払をする者」が非課税申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該申告書を同項に規定する所轄税務署長に送付するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正、平13課法8-2、課個2-7改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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