所得税基本通達の制定について|所得税法
[所得税基本通達の制定について]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
所得税基本通達を別冊のとおり定めるとともに、所得税に関する既往の取扱通達を別紙のとおり改正または廃止したから、通達する。
この所得税基本通達の制定に当たっては、従来の所得税に関する通達について全面的に検討を行ない、これを整備統合する一方、その内容面においては、法令の単純な解説的留意規定はできるだけ設けないこととするなど通達を簡素化するとともに、なるべく画一的な基準を設けることを避け、個々の事案に妥当する弾力的運用を期することとした。したがって、この通達の具体的な適用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。
省略用語例
所得税基本通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示すものである。
法 | 所得税法 |
---|---|
令 | 所得税法施行令 |
規則 | 所得税法施行規則 |
措置法 | 租税特別措置法 |
措置法令 | 租税特別措置法施行令 |
通則法 | 国税通則法 |
耐用年数省令 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 |
旧法人税法施行令 | 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令 |
耐用年数通達 | 昭和45年5月25日付直法4−25ほか1課共同「『耐用年数の適用等に関する取扱通達』の制定について」 |
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 法第28条《給与所得》関係
- 法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係
- 〔温泉利用権の償却〕
- 〔繰延資産の償却費の計算(令第137条関係)〕
- 〔個別評価による繰入れ(第1項関係)〕
- 〔棚卸資産の取得価額の特例(令第104条関係)〕
- 〔山林に係る費用〕
- 第2款 所得金額の計算の通則法第36条《収入金額》関係〔収入金額〕
- 〔長期の損害保険契約に係る支払保険料等〕
- 〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
- 〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
- 法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係
- 法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
- 法第11条《公共法人等及び公益信託等に係る非課税》関係
- 〔年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例(令第132条関係)〕
- 法第53条《返品調整引当金》関係
- 法第95条《外国税額控除》関係
- 法第183条《源泉徴収義務》関係
- 法第183条から第193条まで《源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整》共通関係
- 法第12条《実質所得者課税の原則》関係
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