所得税基本通達の制定について|所得税法
[所得税基本通達の制定について]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
所得税基本通達を別冊のとおり定めるとともに、所得税に関する既往の取扱通達を別紙のとおり改正または廃止したから、通達する。
この所得税基本通達の制定に当たっては、従来の所得税に関する通達について全面的に検討を行ない、これを整備統合する一方、その内容面においては、法令の単純な解説的留意規定はできるだけ設けないこととするなど通達を簡素化するとともに、なるべく画一的な基準を設けることを避け、個々の事案に妥当する弾力的運用を期することとした。したがって、この通達の具体的な適用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。
省略用語例
所得税基本通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示すものである。
法 | 所得税法 |
---|---|
令 | 所得税法施行令 |
規則 | 所得税法施行規則 |
措置法 | 租税特別措置法 |
措置法令 | 租税特別措置法施行令 |
通則法 | 国税通則法 |
耐用年数省令 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 |
旧法人税法施行令 | 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令 |
耐用年数通達 | 昭和45年5月25日付直法4−25ほか1課共同「『耐用年数の適用等に関する取扱通達』の制定について」 |
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係
- 〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
- 法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》関係
- 法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係
- 所得税基本通達の制定について
- 第5編 雑則附則
- 第4節 給与所得者の源泉徴収に関する申告法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
- 第3編 非居住者及び法人の納税義務第1章 国内源泉所得法第161条《国内源泉所得》関係〔恒久的施設〕
- 〔組合の所得計算〕
- 法第137条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
- 〔返品〕
- 法第183条から第193条まで《源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整》共通関係
- 法第206条《源泉徴収を要しない報酬又は料金》関係
- 法第195条の2《給与所得者の配偶者特別控除申告書》関係
- 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係
- 法第183条《源泉徴収義務》関係
- 〔造成団地の分譲による所得計算〕
- 法第57条の4《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》関係
- 〔貸倒損失〕
- 〔温泉利用権の償却〕
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