所得税基本通達の制定について|所得税法
[所得税基本通達の制定について]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
所得税基本通達を別冊のとおり定めるとともに、所得税に関する既往の取扱通達を別紙のとおり改正または廃止したから、通達する。
この所得税基本通達の制定に当たっては、従来の所得税に関する通達について全面的に検討を行ない、これを整備統合する一方、その内容面においては、法令の単純な解説的留意規定はできるだけ設けないこととするなど通達を簡素化するとともに、なるべく画一的な基準を設けることを避け、個々の事案に妥当する弾力的運用を期することとした。したがって、この通達の具体的な適用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。
省略用語例
所得税基本通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示すものである。
法 | 所得税法 |
---|---|
令 | 所得税法施行令 |
規則 | 所得税法施行規則 |
措置法 | 租税特別措置法 |
措置法令 | 租税特別措置法施行令 |
通則法 | 国税通則法 |
耐用年数省令 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 |
旧法人税法施行令 | 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令 |
耐用年数通達 | 昭和45年5月25日付直法4−25ほか1課共同「『耐用年数の適用等に関する取扱通達』の制定について」 |
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係
- 〔給与等に係る経済的利益〕
- 〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
- 法第32条《山林所得》関係
- 〔資本的支出と修繕費等〕
- 法第191条《過納額の還付》関係
- 法第77条《地震保険料控除》関係
- 〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
- 法第30条《退職所得》関係
- 法第78条《寄附金控除》関係
- 法第186条《賞与に係る徴収税額》関係
- 法第111条《予定納税額の減額の承認の申請》関係
- 第5章 公的年金等に係る源泉徴収法第203条の3《徴収税額》関係
- 法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係
- 法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係
- 法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》関係
- 〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
- 法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》関係
- 法第28条《給与所得》関係
- 〔不動産等の貸付けによる所得(第7号関係)〕
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