第2款 益金の額の計算|法人税法
[第2款 益金の額の計算]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人における短期保有株式等の判定)
20−5−4 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第23条第2項《受取配当等の益金不算入》の規定に準じて計算する場合における同項に規定する「取得」には、恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該恒久的施設に帰せられることとなった場合の取得に相当する内部取引が含まれ、同条第2項に規定する「譲渡」には、当該恒久的施設に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該本店等に帰せられることとなった場合の譲渡に相当する内部取引が含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加、平27年課法2−8「十三」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 組合事業による損益
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第1款 通則
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第1款 購入した棚卸資産
- 第2款 未払給与の免除益
- 法人税基本通達の制定について
- 第6節 利益積立金額
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第20款 仲立業
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第3款 不動産販売業
- 第6款 不動産貸付業
- 第1款 売上割戻し
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第7節 仮決算における経理
- 第29款 医療保健業
- 第1款 申告
- 第3節 償却費の計算
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
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