第2款 益金の額の計算|法人税法
[第2款 益金の額の計算]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人における短期保有株式等の判定)
20−5−4 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第23条第2項《受取配当等の益金不算入》の規定に準じて計算する場合における同項に規定する「取得」には、恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該恒久的施設に帰せられることとなった場合の取得に相当する内部取引が含まれ、同条第2項に規定する「譲渡」には、当該恒久的施設に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該本店等に帰せられることとなった場合の譲渡に相当する内部取引が含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加、平27年課法2−8「十三」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第21款 問屋業
- 第1節 通則
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第1節 申告及び納付
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第1款 通則
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 附則
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第1款 支払利子
- 第2款 未払給与の免除益
- 第3款 固定資産の評価益
- 第2款 益金の額の計算
- 第3款 その他
- 第3款 賃貸人の処理
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第34款 その他
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第2節 還付
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