第1款 通則|法人税法
[ 第1款 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人における損金経理等)
20−3−1 外国法人がその国内源泉所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、延払基準の方法による収益及び費用の計上のように法又は措置法の規定により確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が国内において行う事業等に関して作成する帳簿並びに当該帳簿に基づいて作成する規則第61条第2項第1号《外国法人の申告書の添付書類》に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもってその要件を満たすものとして取り扱う。(昭58年直法2−3「九」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 特別の賦課金
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第3款 賃貸人の処理
- 第1節 通則
- 第5款 物品貸付業
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第8節 その他
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第1節 受取配当等の金額
- 第5款 その他
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第1節 通則
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第27款 遊技所業
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第3款 損失
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