第5款 その他|法人税法
[第5款 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人に対する法人税及び源泉所得税の課税関係)
20−2−12 外国法人に対する法人税及び源泉徴収に係る所得税の課税関係の概要は、次のとおりである。(昭58年直法2−3「八」により追加、昭63年直法2−1「四」、平2年直法2−6「十一」、平3年課法2−4「十六」、平17年課法2−14「二十一」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 原価法
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
- 第1節 リース取引の意義
- 第3節 償却費の計算
- 第1款 組合事業による損益
- 第4款 その他
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第1款 通則
- 第4節 税額の計算等
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第7節 仮決算における経理
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第9款 運送業
- 第3款 賃貸人の処理
- 第1款 長期割賦販売等
- 第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲
- 第1款 通則
- 第2款 留保金額の計算
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第1節 通則
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