20−2−12 外国法人に対する法人税及び源泉徴収に係る所得税の課税関係の概要は、次のとおりである。(昭58年直法2−3「八」により追加、昭63年直法2−1「四」、平2年直法2−6「十一」、平3年課法2−4「十六」、平17年課法2−14「二十一」により改正)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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