第5款 債券の利子等|法人税法
[第5款 債券の利子等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(振替公社債等)
20−1−17 20−1−10は、法第138条第4号イ《債券の利子等の所得》に掲げる債券の範囲について準用する。(昭58年直法2−3「七」により追加、平15年課法2−7「六十」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 通則
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第2款 債権者等の損益
- 第32款 信用保証業
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第3款 固定資産の評価益
- 第3款 賃貸人の処理
- 第1款 所得税額の控除
- 第1款 恒久的施設帰属所得
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第1節 リース取引の意義
- 第2款 譲渡人の処理
- 第3款 損金の額の計算
- 第5款 損金の額に算入される利益連動給与
- 第5節 償却費の損金経理
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第2節 事業年度
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