第5款 債券の利子等|法人税法
[第5款 債券の利子等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(振替公社債等)
20−1−17 20−1−10は、法第138条第4号イ《債券の利子等の所得》に掲げる債券の範囲について準用する。(昭58年直法2−3「七」により追加、平15年課法2−7「六十」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 通則
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第2節 減価償却の方法
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第3款 損失
- 第2款 賃借人の処理
- 第14款 写真業
- 第4款 固定資産の評価損
- 第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲
- 第1節 申告及び納付
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第1節 リース取引の意義
- 第2款 低価法
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第3節 原価差額の調整
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
- 第2款 益金の額の計算
- 第1款 組合事業による損益
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