第5款 債券の利子等|法人税法
[第5款 債券の利子等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(振替公社債等)
20−1−17 20−1−10は、法第138条第4号イ《債券の利子等の所得》に掲げる債券の範囲について準用する。(昭58年直法2−3「七」により追加、平15年課法2−7「六十」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第3款 損金の額の計算
- 第1節 外貨建取引に係る会計処理等
- 第1款 通則
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第1節 リース取引の意義
- 第22款 鉱業及び土石採取業
- 第1款 通則
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第2節 事業年度
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第6節 その他
- 第2款 譲渡人の処理
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第1款 役員等の範囲
- 第11款 請負業
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
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