第1款 通則|法人税法
[第1款 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い)
16−3−1 内国法人が、当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除対象外国法人税の額に限る。以下16−3−1において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には、法第41条《法人税額から控除する外国税額の損金不算入》の規定により当該外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)
16−3−2 削除(平2年直法2−1「十三」により追加、平24年課法2−17「七」により削除)
16−3−3 削除(平2年直法2−1「十三」により追加、平24年課法2−17「七」により削除)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第7款 その他の収益等
- 第20款 仲立業
- 第22款 鉱業及び土石採取業
- 第27款 遊技所業
- 第5款 その他
- 第7款 使用料等の所得
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第2款 取替資産についての償却
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第18款 周旋業
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
- 第32款 信用保証業
- 第4款 事前確定届出給与
- 第2節 所得税額の控除
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第7款 退職給与
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