第1款 通則|法人税法
[第1款 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い)
16−3−1 内国法人が、当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除対象外国法人税の額に限る。以下16−3−1において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には、法第41条《法人税額から控除する外国税額の損金不算入》の規定により当該外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)
16−3−2 削除(平2年直法2−1「十三」により追加、平24年課法2−17「七」により削除)
16−3−3 削除(平2年直法2−1「十三」により追加、平24年課法2−17「七」により削除)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第2款 従業員団体の損益
- 第1節 外貨建取引に係る会計処理等
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第8款 その他
- 第8款 使用人給与
- 第1款 国内に支店等を有する外国法人
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第1節 申告及び納付
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第4節 棚卸しの手続
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第1款 通則
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第2款 留保金額の計算
- 第2款 取替資産についての償却
- 第6節の2 負担金
- 第1款 通則
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