16−3−1 内国法人が、当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除対象外国法人税の額に限る。以下16−3−1において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には、法第41条《法人税額から控除する外国税額の損金不算入》の規定により当該外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)
16−3−2 削除(平2年直法2−1「十三」により追加、平24年課法2−17「七」により削除)
16−3−3 削除(平2年直法2−1「十三」により追加、平24年課法2−17「七」により削除)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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