第22款 鉱業及び土石採取業|法人税法
[第22款 鉱業及び土石採取業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(鉱業及び土石採取業の範囲)
15−1−48 令第5条第1項第21号《鉱業》の鉱業には、請負契約により探鉱、坑道掘削、鉱石の搬出等の作業を行う事業のほか、自らは鉱業権者又は租鉱権者としての登録は受けていないが、鉱業権者又は租鉱権者である者との契約に基づいて鉱業経営に関する費用及び損失を負担し、採掘された鉱物(当該鉱物に係る収益を含む。)の配分を受けることとしているため、実質的に鉱業を行っていると認められる場合におけるその事業が含まれる。
同項第22号《土石採取業》の土石採取業についても、同様とする。(昭56年直法2−16「七」により追加、平20年課法2−5「二十九」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第5款 債券の利子等
- 第4節 課税標準
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第2款 還付
- 第1款 組合事業による損益
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第5款 物品貸付業
- 第6節の2 負担金
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第2節 特定資産に係る譲渡等損失額
- 第1款 通則
- 第1款 通則
- 第2款 債権者等の損益
- 第8款 通信業
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第1款 更生会社等の損益等
- 附則
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。