第22款 鉱業及び土石採取業|法人税法
[第22款 鉱業及び土石採取業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(鉱業及び土石採取業の範囲)
15−1−48 令第5条第1項第21号《鉱業》の鉱業には、請負契約により探鉱、坑道掘削、鉱石の搬出等の作業を行う事業のほか、自らは鉱業権者又は租鉱権者としての登録は受けていないが、鉱業権者又は租鉱権者である者との契約に基づいて鉱業経営に関する費用及び損失を負担し、採掘された鉱物(当該鉱物に係る収益を含む。)の配分を受けることとしているため、実質的に鉱業を行っていると認められる場合におけるその事業が含まれる。
同項第22号《土石採取業》の土石採取業についても、同様とする。(昭56年直法2−16「七」により追加、平20年課法2−5「二十九」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3節 原価差額の調整
- 第3款 定期同額給与
- 第14款 写真業
- 第2款 損金の額の計算
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第5款 その他
- 第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲
- 第7款 使用料等の所得
- 第2款 債権者等の損益
- 第4款 金銭貸付業
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第3款 損失
- 第9節 劣化資産
- 第1節 通則
- 第3款 その他
- 第2款 有価証券の評価益
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。