第17款 飲食店業|法人税法
[第17款 飲食店業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(飲食店業の範囲)
15−1−43 令第5条第1項第16号《飲食店業》の料理店業その他の飲食店業には、他の者からの仕出しを受けて飲食物を提供するものが含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、平19課法2−17「二十九」、平28年課法2−11「九」により改正)
(注) 学校法人がその設置する小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校等において学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業は、料理店業その他の飲食店業に該当しない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第9節 劣化資産
- 第1節 リース取引の意義
- 第15款 席貸業
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
- 第1節 通則
- 第17款 飲食店業
- 第1款 事業分量配当等
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第9款 運送業
- 第1款 減価償却資産
- 第3節 同族会社
- 第1款 売上割戻し
- 第3款 その他
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第20款 仲立業
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
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