第17款 飲食店業|法人税法
[第17款 飲食店業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(飲食店業の範囲)
15−1−43 令第5条第1項第16号《飲食店業》の料理店業その他の飲食店業には、他の者からの仕出しを受けて飲食物を提供するものが含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、平19課法2−17「二十九」、平28年課法2−11「九」により改正)
(注) 学校法人がその設置する小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校等において学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業は、料理店業その他の飲食店業に該当しない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第1款 組合事業による損益
- 第2款 益金の額の計算
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第1款 売上割戻し
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第5款 罰科金
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- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第1款 通則
- 第1款 減価償却資産
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第13款 出版業
- 第2節 所得税額の控除
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
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