第9款 運送業|法人税法
[第9款 運送業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(運送業の範囲)
15−1−25 令第5条第1項第8号《運送業》の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第6節 その他
- 第7節 仮決算における経理
- 第2款 益金の額の計算
- 第2節 災害損失金
- 第23款 浴場業
- 第4款 事前確定届出給与
- 附則
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第2款 留保金額の計算
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第29款 医療保健業
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第16款 旅館業
- 第27款 遊技所業
- 第9款 運送業
- 第1節 申告及び納付
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