第9款 運送業|法人税法
[第9款 運送業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(運送業の範囲)
15−1−25 令第5条第1項第8号《運送業》の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第6節 その他
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第16款 旅館業
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第3款 損失
- 第4節 組織再編成
- 第3款 固定資産の評価益
- 第25款 美容業
- 第2款 外国税額の控除
- 第8款 通信業
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
- 第3款 有価証券の評価損
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第2款 物品販売業
- 第9節 劣化資産
- 第2節 還付
- 第7節 仮決算における経理
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