第4節 棚卸しの手続|法人税法
[第4節 棚卸しの手続]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(棚卸しの手続)
5−4−1 棚卸資産については各事業年度終了の時において実地棚卸しをしなければならないのであるが、法人が、その業種、業態及び棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法により当該事業年度終了の時における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(昭55年直法2−15「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第24款 理容業
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
- 第2款 仕入割戻し
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第2款 未払給与の免除益
- 第3節 原価差額の調整
- 第32款 信用保証業
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第4節 課税標準
- 第2節 減価償却の方法
- 第27款 遊技所業
- 第6款 不動産貸付業
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第1款 売上原価等
- 第3節 保険料等
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第1款 事業分量配当等
- 第5款 債券の利子等
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。