第4節 棚卸しの手続|法人税法
[第4節 棚卸しの手続]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(棚卸しの手続)
5−4−1 棚卸資産については各事業年度終了の時において実地棚卸しをしなければならないのであるが、法人が、その業種、業態及び棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法により当該事業年度終了の時における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(昭55年直法2−15「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 その他
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第2款 外国法人税の控除
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第4節 棚卸しの手続
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第3款 定期同額給与
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第10款 倉庫業
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第1節 外貨建取引に係る会計処理等
- 第1節 通則
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第2款 賃借人の処理
- 第3款 その他
- 第8款 通信業
- 第16款 旅館業
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