第4節 棚卸しの手続|法人税法
[第4節 棚卸しの手続]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(棚卸しの手続)
5−4−1 棚卸資産については各事業年度終了の時において実地棚卸しをしなければならないのであるが、法人が、その業種、業態及び棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法により当該事業年度終了の時における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(昭55年直法2−15「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5款 その他
- 第3款 国等に対する寄附金
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第31款 駐車場業
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第4節 税額の計算等
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第7款 その他の収益等
- 第2款 有価証券の評価益
- 第3款 不動産販売業
- 第14款 写真業
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第9節 劣化資産
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第4款 その他
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第2款 仕入割戻し
- 第1款 売上原価等
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