No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)|贈与税
[No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
(相法21の2、21の5、措法70の2の4)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4410.htm
関連するタックスアンサー(贈与税)
- No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- No.4438 農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例
- No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- No.4429 贈与税の申告と納税
- No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
- No.4440 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例
- No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき
- No.4414 離婚して財産をもらったとき
- No.4424 債務免除等を受けた場合
- No.4512 直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点
- No.4553 使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき
- No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
- No.4402 贈与税がかかる場合
- No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき
- No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
- No.4405 贈与税がかからない場合
- No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき
- No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
- No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。