慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)|贈与税

[No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。

(相法21の2、21の5、措法70の2の4)

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4410.htm

関連するタックスアンサー(贈与税)

  1. No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
  2. No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
  3. No.4414 離婚して財産をもらったとき
  4. No.4426 負担付贈与に対する課税
  5. No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
  6. No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき
  7. No.4402 贈与税がかかる場合
  8. No.4429 贈与税の申告と納税
  9. No.4440 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例
  10. No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
  11. No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
  12. No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき
  13. No.4420 親から金銭を借りた場合
  14. No.4424 債務免除等を受けた場合
  15. No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき
  16. No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
  17. No.4438 農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例
  18. No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
  19. No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
  20. No.4417 贈与税の対象になる生命保険金

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動