No.6463 寄附金や交際費の取扱い |消費税
[ No.6463 寄附金や交際費の取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。
また、金銭を寄附するのではなく、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。
交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
なお、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象となりません。
(消基通5ー2ー14、11-2-17、11ー2ー23、11-3-7)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6463.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6137 課税期間
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6101 消費税のしくみ
- No.6563 輸入取引
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- No.6931 消費税等と譲渡所得
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6609 中間申告の方法
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。