最速節税対策

No.6463 寄附金や交際費の取扱い |消費税

[ No.6463 寄附金や交際費の取扱い ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。
 また、金銭を寄附するのではなく、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。
 交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
 ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
 なお、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象となりません。

(消基通5ー2ー14、11-2-17、11ー2ー23、11-3-7)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6463.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
  2. No.6617 納税地
  3. No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
  4. No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
  5. No.6129 共同企業体の納税義務
  6. No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
  7. No.6563 輸入取引
  8. No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
  9. No.6226 住宅の貸付け
  10. No.6121 納税義務者
  11. No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
  12. No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
  13. No.6611 任意の中間申告制度
  14. No.6931 消費税等と譲渡所得
  15. No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
  16. No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
  17. No.6105 課税の対象
  18. No.6145 資産の譲渡の具体例
  19. No.6149 資産の貸付けの具体例
  20. No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024