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青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

No.3308 共有のマイホームを売ったとき|譲渡所得

[No.3308 共有のマイホームを売ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
 共有のマイホームを売った場合には、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。
 共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
 特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円です。
 なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してください。
 また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。

(措法35)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm

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