給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

No.3308 共有のマイホームを売ったとき|譲渡所得

[No.3308 共有のマイホームを売ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
 共有のマイホームを売った場合には、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。
 共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
 特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円です。
 なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してください。
 また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。

(措法35)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
  2. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  3. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
  4. No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
  5. No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
  6. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  7. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  8. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  9. No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
  10. No.3102 譲渡所得の申告期限
  11. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  12. No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
  13. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  14. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  15. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  16. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
  17. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
  18. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  19. No.3505 借地権と底地を交換したとき
  20. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動