No.3261 建物の取得費の計算|譲渡所得
[No.3261 建物の取得費の計算]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。
したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。
- 1 事業に使われていた場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。
(注)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。 - 2 事業に使われていなかった場合
建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。
(所法33、38、所令85)
参考: 関連コード
2100 減価償却のあらまし
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
- No.3402 事業用の資産の範囲
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
- No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
- No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
- No.3252 取得費となるもの
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。