No.5602 交換差金等の意義 |法人税
[ No.5602 交換差金等の意義 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交換差金等とは、交換の時における交換により譲渡する資産の価額(時価)と交換により取得する資産の価額(時価)が同額でない場合にその差額を補うために授受される金銭などをいいます。
この交換差金等には、交換当事者間でやりとりされる金銭だけでなく、次の二つの場合も含まれます。
- (1) 一つの資産のうち一部を交換、他の部分を売買とした場合はその売買代金が交換差金等になります。
- (2) 土地と建物を一括して互いに交換したときに、土地と建物の総額では同価額であっても、土地と土地、建物と建物の種類ごとの価額が異なっている場合は、土地と土地、建物と建物とのそれぞれの差額が交換差金等となります。
なお、交換差金等の額が交換により譲渡する資産の価額と交換により取得する資産の価額とのいずれか高い方の価額の20%相当額を超える場合には、この特例は受けられないことになりますので注意してください。
(法法50、法令92、法基通10−6−4〜5)
参考: 関連コード
- 5600 土地建物の交換をしたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5602.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
- No.5350 使用人賞与の損金算入時期
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
- No.5361 定期保険の保険料の取扱い
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
- No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。