[平成27年4月1日現在法令等]
交換差金等とは、交換の時における交換により譲渡する資産の価額(時価)と交換により取得する資産の価額(時価)が同額でない場合にその差額を補うために授受される金銭などをいいます。
この交換差金等には、交換当事者間でやりとりされる金銭だけでなく、次の二つの場合も含まれます。
なお、交換差金等の額が交換により譲渡する資産の価額と交換により取得する資産の価額とのいずれか高い方の価額の20%相当額を超える場合には、この特例は受けられないことになりますので注意してください。
(法法50、法令92、法基通10−6−4〜5)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5602.htm
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