No.5602 交換差金等の意義 |法人税
[ No.5602 交換差金等の意義 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交換差金等とは、交換の時における交換により譲渡する資産の価額(時価)と交換により取得する資産の価額(時価)が同額でない場合にその差額を補うために授受される金銭などをいいます。
この交換差金等には、交換当事者間でやりとりされる金銭だけでなく、次の二つの場合も含まれます。
- (1) 一つの資産のうち一部を交換、他の部分を売買とした場合はその売買代金が交換差金等になります。
- (2) 土地と建物を一括して互いに交換したときに、土地と建物の総額では同価額であっても、土地と土地、建物と建物の種類ごとの価額が異なっている場合は、土地と土地、建物と建物とのそれぞれの差額が交換差金等となります。
なお、交換差金等の額が交換により譲渡する資産の価額と交換により取得する資産の価額とのいずれか高い方の価額の20%相当額を超える場合には、この特例は受けられないことになりますので注意してください。
(法法50、法令92、法基通10−6−4〜5)
参考: 関連コード
- 5600 土地建物の交換をしたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5602.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
- No.5731 借地権の取得価額
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5402 修繕費とならないものの判定
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5602 交換差金等の意義
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。