No.5360 養老保険の保険料の取扱い|法人税
[No.5360 養老保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。
- (1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。 - (2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。 - (3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。
- (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
- (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。
(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4、9−3−6の2、所基通36−31、36−31の4、76−4)
- Q1 養老保険を定期保険に転換した場合
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5360.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5402 修繕費とならないものの判定
- No.5361 定期保険の保険料の取扱い
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5731 借地権の取得価額
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.5704 所有権移転外リース取引
- No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
- No.5601 借地権と底地を交換したとき
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5441 研究開発税制について(概要)
- No.5656 買換期間の延長申請
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。