No.5360 養老保険の保険料の取扱い|法人税
[No.5360 養老保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。
- (1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。 - (2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。 - (3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。
- (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
- (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。
(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4、9−3−6の2、所基通36−31、36−31の4、76−4)
- Q1 養老保険を定期保険に転換した場合
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5360.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5350 使用人賞与の損金算入時期
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5202 役員に対する経済的利益
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
- No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
- No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5100 新設法人の届出書類
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。