不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

No.5360 養老保険の保険料の取扱い|法人税

[No.5360 養老保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

  1. (1)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
      支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
  2. (2)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
      支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
      なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
  3. (3)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
      支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。
  1. (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  2. (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4、9−3−6の2、所基通36−31、36−31の4、76−4)


出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5360.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5602 交換差金等の意義
  2. No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
  3. No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
  4. No.5350 使用人賞与の損金算入時期
  5. No.5601 借地権と底地を交換したとき
  6. No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
  7. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  8. No.5389 社葬費用の取扱い
  9. No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
  10. No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
  11. No.5460 建物を賃借するための権利金等
  12. No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
  13. No.5730 権利金の認定課税について
  14. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  15. No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
  16. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  17. No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
  18. No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
  19. No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
  20. No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動