従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

No.5360 養老保険の保険料の取扱い|法人税

[No.5360 養老保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

  1. (1)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
      支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
  2. (2)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
      支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
      なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
  3. (3)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
      支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。
  1. (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  2. (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4、9−3−6の2、所基通36−31、36−31の4、76−4)


出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5360.htm

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