No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|法人税
[No.5261 交際費等と福利厚生費との区分]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
- (1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
- (2) 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)−1、61の4(1)−10)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5402 修繕費とならないものの判定
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5656 買換期間の延長申請
- No.5361 定期保険の保険料の取扱い
- No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
- No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
- No.5601 借地権と底地を交換したとき
- No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
- No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
- No.5208 役員の退職金の損金算入時期
- No.5404 中古資産の耐用年数
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。