最速節税対策

No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|法人税

[No.5261 交際費等と福利厚生費との区分]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
  ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
  また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

  1. (1)  創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  2. (2)  従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)−1、61の4(1)−10)


Q1 記念式典に要した交際費等の金額

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5320 貸倒損失として処理できる場合
  2. No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
  3. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  4. No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
  5. No.5462 公共的施設などの負担金
  6. No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
  7. No.5441 研究開発税制について(概要)
  8. No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
  9. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
  10. No.3429 既成市街地等の範囲
  11. No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
  12. No.5202 役員に対する経済的利益
  13. No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
  14. No.5730 権利金の認定課税について
  15. No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
  16. No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
  17. No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
  18. No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
  19. No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
  20. No.5601 借地権と底地を交換したとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025