[平成27年4月1日現在法令等]
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)−1、61の4(1)−10)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm
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