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No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者|源泉所得税

[No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 居住者に対して報酬・料金等を支払う場合

居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
 ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
 また、報酬・料金等が給与所得又は退職所得に該当するものについては、給与所得又は退職所得としての源泉徴収を行います。
 給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払がある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。

2 内国法人に対して報酬・料金等を支払う場合

 内国法人である馬主に対し、国内において競馬の賞金を支払う者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

(所法174、204、212、所基通204-5、復興財確法8、9、28)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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