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No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地|源泉所得税

[No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 原則

 源泉徴収義務者が源泉徴収した給与等の所得税及び復興特別所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、原則として、源泉徴収の対象とされている給与等の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその給与等の支払の日における所在地となります。

 なお、給与等の支払の日以後に、給与支払事務所等の移転があった場合には、移転後の所在地が納税地となります。

2 非居住者に対し国内源泉所得となる給与等が国外で支払われる場合

 非居住者に対し国内源泉所得となる給与等が国外において支払われ、その支払者の事務所等が国内にある場合には、その国内源泉所得の支払者の国内にある事務所等の所在地(事務所等が2以上ある場合には、主たる事務所等の所在地)が納税地となります。

3 役員に対する賞与で支払確定後1年を経過した日において支払があったとみなされる場合

 役員に対する賞与でその支払確定後1年を経過した日までに支払がない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされますが、この場合の納税地は、1年を経過した日において支払をするとしたならば、その支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所等の所在地となります。

(所法17、212、所令55、復興財確法28)

参考:

  1. Q1 支店の使用人等に対する給与等の支払事務を支店で行う場合
  2. Q2 給与支払事務所等を移転した場合

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2532.htm

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