No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地|源泉所得税
[No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 原則
源泉徴収義務者が源泉徴収した給与等の所得税及び復興特別所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、原則として、源泉徴収の対象とされている給与等の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその給与等の支払の日における所在地となります。
なお、給与等の支払の日以後に、給与支払事務所等の移転があった場合には、移転後の所在地が納税地となります。
2 非居住者に対し国内源泉所得となる給与等が国外で支払われる場合
非居住者に対し国内源泉所得となる給与等が国外において支払われ、その支払者の事務所等が国内にある場合には、その国内源泉所得の支払者の国内にある事務所等の所在地(事務所等が2以上ある場合には、主たる事務所等の所在地)が納税地となります。
3 役員に対する賞与で支払確定後1年を経過した日において支払があったとみなされる場合
役員に対する賞与でその支払確定後1年を経過した日までに支払がない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされますが、この場合の納税地は、1年を経過した日において支払をするとしたならば、その支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所等の所在地となります。
(所法17、212、所令55、復興財確法28)
参考:
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2532.htm
関連するタックスアンサー(源泉所得税)
- No.2810 専属契約等で支払う契約金
- No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
- No.2523 賞与に対する源泉徴収
- No.2875 居住者と非居住者の区分
- No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
- No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- No.2511 税額表の種類と使い方
- No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
- No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
- No.2594 食事を支給したとき
- No.2675 年末調整の過不足額の精算
- No.2668 年末調整の対象となる給与
- No.2732 退職金に対する源泉徴収
- No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収
- No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
- No.2665 年末調整の対象となる人
- No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
- No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
- No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
- No.2502 源泉徴収義務者とは
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。