最速節税対策

No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地|源泉所得税

[No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 原則

 源泉徴収義務者が源泉徴収した給与等の所得税及び復興特別所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、原則として、源泉徴収の対象とされている給与等の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその給与等の支払の日における所在地となります。

 なお、給与等の支払の日以後に、給与支払事務所等の移転があった場合には、移転後の所在地が納税地となります。

2 非居住者に対し国内源泉所得となる給与等が国外で支払われる場合

 非居住者に対し国内源泉所得となる給与等が国外において支払われ、その支払者の事務所等が国内にある場合には、その国内源泉所得の支払者の国内にある事務所等の所在地(事務所等が2以上ある場合には、主たる事務所等の所在地)が納税地となります。

3 役員に対する賞与で支払確定後1年を経過した日において支払があったとみなされる場合

 役員に対する賞与でその支払確定後1年を経過した日までに支払がない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされますが、この場合の納税地は、1年を経過した日において支払をするとしたならば、その支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所等の所在地となります。

(所法17、212、所令55、復興財確法28)

参考:

  1. Q1 支店の使用人等に対する給与等の支払事務を支店で行う場合
  2. Q2 給与支払事務所等を移転した場合

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2532.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2502 源泉徴収義務者とは
  2. No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
  3. No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
  4. No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
  5. No.2810 専属契約等で支払う契約金
  6. No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
  7. No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
  8. No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
  9. No.2662 年末調整のしかた
  10. No.2594 食事を支給したとき
  11. No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
  12. No.2511 税額表の種類と使い方
  13. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
  14. No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
  15. No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地
  16. No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
  17. No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
  18. No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
  19. No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
  20. No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024