譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

砂利採取中の土地|相続税・贈与税

[砂利採取中の土地]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 生前一括贈与(相続)により取得した土地のうちに、贈与者(被相続人)が贈与前(相続開始前)に期限1年の契約でA会社に砂利を採取させているものがあります。この土地は、従前から贈与者(被相続人)が耕作しており、その期限徒過後も農地として耕作する予定です。
 このような土地について贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられますか。

【回答要旨】

 贈与の時(相続開始の時)において、国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができない土地で、かつ、その時期が、例えば、気温、積雪その他の自然条件により概ね農作物の作付ができない期間、連作の害を防ぐため休耕している期間に当たる場合などその土地の農業上の利用を害さないものと認められるものについては、納税猶予の特例対象農地として取り扱っていますが、次に掲げるいずれかに該当するものについては、この取扱いをしていません。

(1) その土地が国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業に供することができなくなることについて、公共性、緊急性及び非代替性が認められないもの

(2) その土地を国又は地方公共団体等の行う事業のために農業の用に供することができなくなる期間が、その事業のため必要最小限の期間でないもの又はその土地を農業の用に供することができなくなる期間がその事業のため必要最小限の期間であっても、その期間が1年を超えるもの

(3) 一時的な使用後において、その土地が従前の農地又は採草放牧地と同等以上の利用価値を有する農地又は採草放牧地に復元されることが確実であると認められないもの

 したがって、照会の砂利採取中の土地について上記のいずれにも該当せず、他の一定の要件を満たす限り、贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられます。
 なお、砂利の採取については、公共事業による骨材需要に応えるため安定的に供給する必要があること及び陸砂利は限られた地域に分布していることなどから、公共性、緊急性及び非代替性があるものと判断できるため上記(1)には抵触しないと考えられます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
 租税特別措置法関係通達70の4-12、70の6-13、70の6-13の3
 農地法第2条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/21.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算
  2. 被相続人の準確定申告に係る還付金等
  3. 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
  4. 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
  5. 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
  6. 死亡退職金を辞退した場合
  7. 相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産
  8. 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
  9. 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
  10. 相続放棄と相続税の納税猶予
  11. 共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
  12. 同一年中に複数の者に贈与した場合
  13. 15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
  14. 経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用
  15. 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
  16. 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
  17. 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
  18. 修正申告等による増差税額の納税猶予の適用
  19. 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
  20. 特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:40
昨日:510
ページビュー
今日:177
昨日:2,597

ページの先頭へ移動