最速節税対策

砂利採取中の土地|相続税・贈与税

[砂利採取中の土地]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 生前一括贈与(相続)により取得した土地のうちに、贈与者(被相続人)が贈与前(相続開始前)に期限1年の契約でA会社に砂利を採取させているものがあります。この土地は、従前から贈与者(被相続人)が耕作しており、その期限徒過後も農地として耕作する予定です。
 このような土地について贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられますか。

【回答要旨】

 贈与の時(相続開始の時)において、国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができない土地で、かつ、その時期が、例えば、気温、積雪その他の自然条件により概ね農作物の作付ができない期間、連作の害を防ぐため休耕している期間に当たる場合などその土地の農業上の利用を害さないものと認められるものについては、納税猶予の特例対象農地として取り扱っていますが、次に掲げるいずれかに該当するものについては、この取扱いをしていません。

(1) その土地が国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業に供することができなくなることについて、公共性、緊急性及び非代替性が認められないもの

(2) その土地を国又は地方公共団体等の行う事業のために農業の用に供することができなくなる期間が、その事業のため必要最小限の期間でないもの又はその土地を農業の用に供することができなくなる期間がその事業のため必要最小限の期間であっても、その期間が1年を超えるもの

(3) 一時的な使用後において、その土地が従前の農地又は採草放牧地と同等以上の利用価値を有する農地又は採草放牧地に復元されることが確実であると認められないもの

 したがって、照会の砂利採取中の土地について上記のいずれにも該当せず、他の一定の要件を満たす限り、贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられます。
 なお、砂利の採取については、公共事業による骨材需要に応えるため安定的に供給する必要があること及び陸砂利は限られた地域に分布していることなどから、公共性、緊急性及び非代替性があるものと判断できるため上記(1)には抵触しないと考えられます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
 租税特別措置法関係通達70の4-12、70の6-13、70の6-13の3
 農地法第2条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/21.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 代襲相続権の有無(3)
  2. 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
  3. 特別夫婦年金保険に係る課税関係
  4. 共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
  5. 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
  6. 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
  7. 相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産
  8. 贈与税に係る外国税額控除
  9. 死亡退職金を辞退した場合
  10. 医療法人の出資持分の変更があった場合
  11. 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
  12. 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
  13. 相続税法第18条の解釈
  14. 経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用
  15. 夫婦財産契約と贈与税
  16. 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
  17. 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
  18. 共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合の相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求
  19. 入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
  20. 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024