最速節税対策

砂利採取中の土地|相続税・贈与税

[砂利採取中の土地]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 生前一括贈与(相続)により取得した土地のうちに、贈与者(被相続人)が贈与前(相続開始前)に期限1年の契約でA会社に砂利を採取させているものがあります。この土地は、従前から贈与者(被相続人)が耕作しており、その期限徒過後も農地として耕作する予定です。
 このような土地について贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられますか。

【回答要旨】

 贈与の時(相続開始の時)において、国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができない土地で、かつ、その時期が、例えば、気温、積雪その他の自然条件により概ね農作物の作付ができない期間、連作の害を防ぐため休耕している期間に当たる場合などその土地の農業上の利用を害さないものと認められるものについては、納税猶予の特例対象農地として取り扱っていますが、次に掲げるいずれかに該当するものについては、この取扱いをしていません。

(1) その土地が国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業に供することができなくなることについて、公共性、緊急性及び非代替性が認められないもの

(2) その土地を国又は地方公共団体等の行う事業のために農業の用に供することができなくなる期間が、その事業のため必要最小限の期間でないもの又はその土地を農業の用に供することができなくなる期間がその事業のため必要最小限の期間であっても、その期間が1年を超えるもの

(3) 一時的な使用後において、その土地が従前の農地又は採草放牧地と同等以上の利用価値を有する農地又は採草放牧地に復元されることが確実であると認められないもの

 したがって、照会の砂利採取中の土地について上記のいずれにも該当せず、他の一定の要件を満たす限り、贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられます。
 なお、砂利の採取については、公共事業による骨材需要に応えるため安定的に供給する必要があること及び陸砂利は限られた地域に分布していることなどから、公共性、緊急性及び非代替性があるものと判断できるため上記(1)には抵触しないと考えられます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
 租税特別措置法関係通達70の4-12、70の6-13、70の6-13の3
 農地法第2条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/21.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
  2. 対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用
  3. 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
  4. 贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
  5. 町内会に寄附した相続財産
  6. 受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用
  7. 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
  8. 15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
  9. 砂利採取中の土地
  10. 認定死亡と相続開始があったことを知った日
  11. 市民菜園として貸し付けている農地
  12. 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
  13. 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
  14. レジャー農園の用に供されている農地
  15. 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
  16. 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
  17. 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
  18. 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
  19. 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
  20. 代襲相続権の有無(1)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025